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適格請求書発行事業者登録につきまして

2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入が予定され、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。 

弊社の登録番号は下記のとおりです。

(適格請求書等保存方式の詳しい内容については、所轄税務署および顧問税理士にお問い合わせください。)


弊社登録番号    T6-1300-0102-0227


本件についてのお問い合わせ先  総務部

電話番号:075-222-1930

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